小規模宅地等の特例 | 相続税を減らす方法 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例について

対象となる宅地

特例を受けられる人

減額される割合

小規模宅地等の特例の活用例

小規模宅地等の特例について

遺産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例があります。これを小規模宅地等の特例といいます。

対象となる宅地

いずれも、被相続人または被相続人と生計を一にしていた親族が居住用または、事業用(※1)として使用していたものが対象となります。また、その宅地の上に建物や構築物があることが条件になります。

※1:事業規模に至らない、小規模なアパート経営等も対象になります。

特例を受けられる人

相続人あるいは、親族であるかどうかを問わず、その宅地を相続や遺贈によって取得した人。ただし、被相続人の配偶者など特定の者を除き、少なくとも相続税の申告期限まで引き続き居住、または事業を行うことが求められます。居住・事業継続の要件を満たせない場合は、評価減の特例は適用することができません。

減額される割合

宅地の種類 適用面積 減額割合
居住用 特定居住用宅地 330㎡ 80%
事業用 特定事業用宅地 400㎡ 80%
特定同族会社事業用宅地
不動産貸付用宅地 200㎡ 50%

特例の対象となる宅地を取得した人の、それぞれの要件によって減額割合が変わってきます。

 

小規模宅地等の特例の活用例

注意点

老人ホームなどに入居または入所していた場合

次の理由により、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されてないなかった宅地等について、一定の要件を満たす場合には、特定の適用ができるようになりました。

私たちにできること

相続が発生された方

遺言書の作成

生前対策をお考えの方

  • お気軽にお問い合わせください
  • 相続のご相談はこちら
  • 携帯からもサイト情報をご覧いただけます。
サイトマップ
サイトマップ

浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

所在地情報
〒433-8127 静岡県浜松市中央区和合北四丁目8番25号 税理士法人 佐山会計事務所へのアクセス

相続のご相談はこちら。お電話orクリック