贈与税の延納について | 贈与税の申告と納税 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

贈与税の延納について

延納の申請は、納付期限までに延納申請書を是しむ所に提出します。延納期間中には、延納する税額に対して、利子税がかかります。

延納の要件

※1:担保として認められているもの

公社債、株式、不動産など。
※延納税額が50万円以下で、延納期限が3年以下の場合は不要。

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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