相続時精算課税制度を選択する人の申告について | 贈与税の申告と納税 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

相続時精算課税制度を選択する人の申告について

相続時精算課税制度の対象となる贈与をうけ、この制度を選択することにした人は、選択する旨の届け出書を贈与税の申告書とともに税務署に提出します。

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

贈与を受けた人(受贈者)が行います。

いつ

申告期限は、贈与を受けた都市の翌年2月1日から3月15日までに行う必要があります。
※届け出書は、贈与者ごとに提出する必要があります。

一旦相続時精算課税制度を選択すると、届け出書に記載された贈与者からの贈与については、その贈与者が死亡するまで当制度の適用が継続されます。そのため、届け出をした年分以降は、その贈与者から贈与された全ての財産についての申告が必要となります。

相続時精算課税制度による申告期限

贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日まで。期限内に申告しなかった場合は、特別控除を受けることができないので注意が必要です。

どこに

贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に申告書を提出します。

私たちにできること

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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