相続税の申告と納税 | 相続税・贈与税・節税について | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

相続税の申告と納税

相続税の申告は、相続や遺贈によって、財産を取得した人で、遺産の総額(課税価格の合計額)が基礎控除額を超えている場合や、配偶者に対する税額軽減の特例を受ける場合に行うなどに必要があります。

誰が、いつ、どこに申告するのか

申告書の書き方

 

誰が、いつ、どこに申告するのか

誰が

基本的には、相続によって財産を取得した人が行わなければなりませんが、相続人が2人以上いる場合は、それぞれ別々に申告書を提出する必要はありません。1通の申告書に財産を取得した人全員が署名・捺印し、その下に各自の納税額計算して記載をすれば良いのです。

いつ

相続税の納付期限は申告の期限と同じく、被相続人の死亡日の翌日から10カ月以内に収めなければなりません。納付は相続人全員がまとめて行う必要はなく、それぞれが申告に基づいて個別に行えば良いことになっています。

原則金銭で納付することになっていますが、相続した財産が土地や建物などの不動産が殆どだった場合には、どうしても現金で一括して納めるのが難しいという場合もあります。このため相続税は、税額を分割して、年賦の方法によって納める「延納」という制度が設けられています。

 

どこに

申告書の提出先

被相続人が死亡したときに居住していた住所地を管轄する税務署になります。(※財産を相続した人の住所地ではありません。)

相続税の納付先

税務署や最寄の銀行、郵便局の窓口で納めることができます。

 

申告書の書き方

相続税の申告書を作成する際には、記入する順番が決まっており、それに従って必要事項を記載していくことになります。
申告書の主な様式と詳しい記入事項について知りたい方はこちらです。

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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