事例集 | 2通の遺言書 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

事例集

2通の遺言書

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産1
  2. 定期預金
  3. 株式

相続人

姪A、甥B、甥Cの3名

問題点

  1. 自筆証書遺言が2通ある。(遺言執行者の指定なし)
  2. 甲金融機関が解約に応じない。

このケースの問題点

自筆証書遺言が2通ある場合、原則直近に作成された遺言のとおりに遺産の移転をすることになります。
そのため、最初に作成された遺言書により一人で相続できると思っていた甥Cと、直近の遺言で一人で相続するとなった姪Aの間で喧嘩が起こりました。  
また、今回の法定相続人は甥姪のため、遺言書でもって遺産の全部を特定の者に相続させるとした場合、遺留分の問題は生じません。
解約に応じない甲金融機関に対しては、訴訟も視野に入れて検討する必要がありました。

このケースの解決事例

【1】『遺言書の検認』を行う。
 (検認の手続はおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【2】検認の手続が完了後、『遺言執行者の選任』を申立てる。
 (遺言執行者の選任もおよそ1ヶ月前後を要する。)
 ↓
【3】不動産の名義変更の手続、定期預金の手続完了(およそ6ヶ月)
 ↓
【4】相続税の申告・納付

相続手続完了までの期間:約9ヶ月
『遺言書の検認』を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は姪Aとなります。
姪Aが、遺言執行者として選任されれば、手続がスムーズに進みます。

私たちにできること

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遺言書の作成

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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