事例集 | 自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任 | 浜松市で相続の実績豊富な税理士

事例集

自筆証書遺言の検認と遺言執行者の選任

ケース

相続財産(遺産)

  1. 不動産:土地、戸建住宅
  2. 定期預金:500万円

相続人

被相続人の母Aと父B(離婚をしている)

問題点

  1. 自筆証書遺言には、「母に全財産を贈与する。」とある。
  2. 父は音信不通である。

このケースの問題点

相続の際、不動産の名義変更をするために「登記手続」が必要です。
登記手続においては、遺言に「相続させる」と書いてあれば問題もなく、母が単独で手続きができた。しかし、このケースのように「贈与する」と書いてある場合、母は父と共同して申請する必要があります。
つまり、父を探し出して協力を求める必要があります。
しかし、母Bと父Cは離婚して以来、音信不通であり、協力を求めるのは難しい状況でした。

このケースの解決事例

【1】「遺言書の検認」を行う(検認の手続はおよそ1カ月前後を要する。)
 ↓
【2】検認の手続き完了後「遺言執行者の選任」を申立てる。
 ↓
【3】不動産の名義変更手続、定期預金の手続完了。
 ※ 相続手続完了までの期間:約2カ月半

「遺言書の検認」を終えた後、遺言執行者選任の申立を行います。
遺言執行者の候補者は母にします。
母が、遺言執行者として選任されれば、父の協力なくして母1人で手続ができます。
少し難しいケースですが、相続登記を申請する際の登記の原因は「遺贈」となります。

私たちにできること

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浜松市で相続税の申告や遺産相続の相談の実績が豊富な、税理士法人佐山会計事務所です。相続の問題は普段なかなか実感することはありませんが、多かれ少なかれ誰もが経験することだと言えます。しかし、相続にまつわる実際の家族間や親戚間でのトラブルを聞いておりますと、そのほとんどが事前に対策をしておくことで十分に回避することができた内容です。つまり、相続問題を円満に解決する方法は、事前の対策が最も重要になってきます。また、相続の手続きの中には期限が決まっているものもありますので、悩む前に当事務所の無料相談を利用するなどして、相続問題を解決して下さい。税理士法人佐山会計事務所では浜松市だけでなく、盤田市、袋井市、湖西市、掛川市エリア等から、遺産相続、遺産分割協議書、相続放棄、相続登記、遺言書、相続税、贈与税、節税のご相談でご来所いただいております。事前にご相談いただければ、時間外でも対応いたしますので、お気軽にご相談下さい。

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